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2026.11.07
経営管理ビザとは?2025年10月改正後の資本金3,000万円・常勤職員・日本語B2要件|海外起業家の日本進出チェックリスト

経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は、日本で事業の経営または管理に従事する外国人向けの在留資格です。出入国在留管理庁によると、上陸基準省令等が改正され、令和7年10月16日(2025年10月16日)に施行されました。旧基準の資本金等500万円から、事業の用に供される財産の総額3,000万円以上、常勤職員1人以上の雇用、申請者または常勤職員の日本語能力(CEFR B2相当)、学歴・職歴、専門家による事業計画の確認などが新たに求められます。会社設立とビザ許可は別手続です。本稿は出入国在留管理庁の公開情報に基づき、改正後のチェックポイントを整理します。
1. 資本金等3,000万円・常勤職員・事業所
資本金等:申請に係る事業の用に供される財産の総額が3,000万円以上であることが必要です(第2号ロ)。法人の場合は、株式会社の払込済資本の額(資本金)または合名・合資・合同会社の出資の総額を指します。資本準備金・資本剰余金・利益剰余金は含みません(出入国在留管理庁Q&A)。
個人事業主:法人の「資本金」を用意する必要はなく、事業所確保、雇用職員の給与(1年分)、設備投資など、事業に投下されている総額で判断します(同)。
常勤職員:申請者が営む会社等で1人以上の常勤職員の雇用が必要です。対象は日本人、特別永住者、および法別表第二の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)に限られ、法別表第一(例:技術・人文知識・国際業務)の外国人は雇用要件の対象外です(同)。
事業所:改正後の規模に応じた経営活動のための事業所確保が求められ、自宅兼事業所は原則認められません(同)。
2. 日本語B2・経歴・事業計画の専門家確認
日本語能力:申請者または常勤職員のいずれかが「日本語教育の参照枠」のB2相当以上を有することが必要です。ここでの常勤職員には法別表第一の外国人も含まれます。日本人・特別永住者以外は、JLPT N2以上、BJT 400点以上、中長期在留者として20年以上の在留、日本の大学等高等教育機関の卒業、義務教育修了+高等学校卒業のいずれかで確認します(同)。
経歴:経営管理または当該事業分野の博士・修士・専門職学位(外国の相当学位を含む)、または事業の経営・管理について3年以上の経験(特定活動に基づく起業準備活動の期間を含む)が必要です(第4号)。
事業計画書:在留資格決定時に提出する事業計画について、中小企業診断士・公認会計士・税理士による確認が義務付けられます。会社の役員・従業員は客観性の観点から評価者として認められず、外部顧問であれば差し支えありません(同)。
3. 経過措置と会社設立との違い
既存の在留者:施行後3年(令和10年10月16日まで)の更新では、新基準を満たさないことのみをもって不許可にはなりません。3年経過後も、経営状況が良好で法人税等の納付が適切であり、次回更新までに新基準を満たす見込みがある場合は、資本金不足のみをもって一律不許可とはなりません(同Q&A)。
更新時は労働関係法令・社会保険・公租公課・許認可の状況も確認対象です。業務委託中心で経営実態が認められない場合は該当活動と認められない扱いがあります(同)。
会社設立≠ビザ:日本法人の設立手続と「経営・管理」の許可は別です。拠点形態(子会社か支店か)や外為法の対内直接投資届出も並行して設計する必要があります。
海外投資家・日本進出企業にとってのポイント
資本金3,000万円(法人)または事業投下総額、常勤職員の資格区分、日本語B2、学歴・職歴、専門家確認済み事業計画、独立した事業所をセットで確認してください。
既存保有者は令和10年10月16日までの経過措置と、その後の総合審査の趣旨を誤解なく把握してください。
設立形態・外為法・税務(PE等)はビザ要件と別レイヤーです。進出前に手続全体を棚卸ししてください。
FinGroupは、日本進出、日本での資金調達、クロスボーダーM&Aに取り組む企業・金融機関向けにIR・PR・FAサービスを提供しています。詳しくは投資銀行事業および金融メディアThe 3%をご覧いただくか、お問い合わせフォームよりご連絡ください。設立手続は日本で会社設立|株式会社と合同会社の違い、拠点形態は日本の子会社と支店の違いは?、対内直接投資は外為法の対内直接投資とは?もご参照ください。
出典
出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html
出入国在留管理庁 改正概要・ガイドライン(同ページ掲載PDF) https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html
ジェトロ「1. 拠点設立の流れ・形態」 https://www.jetro.go.jp/invest/setting_up/section1/
画像:Unsplash(Nastuh Aboothalebi)/FinGroup編集
免責事項:本記事は公開情報をもとに作成した情報提供のみを目的とするもので、特定の投資や取引を推奨するものではなく、法務・税務・投資・在留資格に関する助言を行うものではありません。掲載内容は記載時点のもので、法令・通達・運用は変更される場合があります。具体的な案件については、最新の法令等をご確認のうえ、弁護士・行政書士・税理士などの専門家にご相談ください。